1992-06-02 第123回国会 衆議院 商工委員会 第13号
独禁法の四十六条、四十条が「調査のための強制権限」ですが、四十六条に強制処分権がありますが、この強制処分権は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」こうなっているわけですね。ここまで公正取引委員会が行政処分として排除の勧告ができて、それ以上さらに何かをするために公正取引委員会は調査をすることがそもそもできない、こうなっているわけですね。
独禁法の四十六条、四十条が「調査のための強制権限」ですが、四十六条に強制処分権がありますが、この強制処分権は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」こうなっているわけですね。ここまで公正取引委員会が行政処分として排除の勧告ができて、それ以上さらに何かをするために公正取引委員会は調査をすることがそもそもできない、こうなっているわけですね。
実はこれらの点につきましては、御質問は御尤もな点がありまするし、我々としましては、一日でも早く解決がつくようにというふうな建前から、労働委員会自身の強制処分権というものも考えて、いろいろ研究いたしたのであります。
ことに地方配付税が思う通りに増額もならなくて、そうして地方に対して相当の負担を與えておる今日、それを補うために税金の徴收について強行をはかるのだ、あるいは罰則を強化し、あるいは市町村、府縣吏員等に対する強制処分権を認めるというようなことは、非常な誤解を招く問題ではないかと存ずるのであります。
税関官吏なども裁判官の許可状があれば強制処分権を使い得るのであつて、この点査察官も令状により、もとより自ら執行しないが、警察官を同行して逮捕までできる。この点については犯罪捜査でない段階でも、ある程度の行政権は行使できると考える。